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交通違反の反則金を払わないとどうなる?裁判・逮捕までの流れ

交通違反の反則金が払えない

うっかり交通違反をしてキップを切られてしまうこと、車を運転していればありますよね。

中には、交通違反の反則金が意外と高くて困っている方も多いのではないでしょうか?

実は、反則金の納付は法律的には「任意」とされているのですが、支払わないとリスクが大きいため、無視する人はほとんどいません。

実際、交通反則金の納付率は98%という高い水準です。

「でも、お金がなくてすぐには払えない……」という方のために、この記事では具体的な解決方法をご紹介します。

支払期限が切れた場合にするべきことや、意外と知らない「払えないとどうなるのか?」についても解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

反則金を払えない時の対処法 反則金を放置するとどうなる?

このページで分かること

「あっ!しまった!」スピード違反や信号無視などで反則キップを切られたことのある方も多いですよね。ここで発生する反則金を払わないと、どうなってしまうのでしょうか?

交通違反をして払う「反則金」。

青キップと一緒に渡された納付書の期限に払わなければ、次に「通告書」が届きます。

それを無視していると書類送検されて「略式裁判」となる可能性があります。

また駐車違反で青キップを切られた場合、反則金を支払わなければ次の車検を拒否をされます。

ただ、違反したことは認めるけどどうしても手持ちがない、ということもありますよね。

そういうときは、次の方法で解決してはいかがでしょう。

青キップと赤キップの違い

青キップと赤キップ
青キップと赤キップって、どんな違いがあるんですか?
青キップは軽微な違反、赤キップは重めの違反に発行されるんです。

交通違反には、通称「青キップ」と呼ばれる「交通反則告知書」「赤キップ」と呼ばれる「告知書」があります。

青切符と赤切符、そして反則金と罰金の違いについて、大きく違う点を表にしてみました。

通称 青キップ 赤キップ
正式名称 交通反則告知書 告知書
支払うお金 反則金(放置すると罰金も) 罰金
違反の度合い 速度超過など軽妙な違反 酒気帯び運転など重い違反
処分 行政処分(放置すると刑事罰も) 刑事罰
送検されているか否か 未払いなら書類送検 送検される
前科がつくか否か 起訴、有罪確定で前科がつく 刑法違反のため前科がつく

近年では自転車の取締が強化されており、悪質な利用者は赤キップが切られるようになりました。

  • 信号無視
  • 一時不停止
  • 右側通行
  • 徐行せず歩道を通行

この4つは特に厳しく取り締まられるので注意しましょう。

「青キップは支払わなくていい」のはなぜ?

道路交通法に違反すると、その程度によって青キップ、または赤キップが切られます。

それぞれ違反金、もしくは罰金や懲役が科せられるものです。

ですが、いずれも「法律違反」であることには変わりないのに、「青キップは支払わなくてもいい」などと言われることがあるのを知っているでしょうか?

なぜそんなことを言われるのかというと、赤キップが罰金を取られるのに対し、青キップで取られるのはあくまでも反則金だからです。

たとえば、スピード違反やシートベルト未着用、信号無視に一時停止無視などを一つずつ丁寧に取り締まったとします。

その都度道路交通法違反として「赤キップ」を切ると、送検、起訴、裁判、刑罰、罰金の支払い、さもなければ強制執行……などと大変な段取りを踏まなければけません。

ただでさえ多い交通違反者すべてにそんな対応をしていては、あっという間に裁判所がパンクしてしまうことは明白です。

そこで「青キップ」という反則金を導入することにより、軽度の違反であれば反則金を支払うことで刑事事件として取り扱われないようにし、違反の抑制と再発防止がなされるようになったのです

反則金に関しては自主的に支払うものであり、法律上支払わなければならない、と義務付けられているものではありません。

つまり「法律上は青キップによる反則金を支払う義務はない」とされているんです。

これが「青キップは支払わなくてもいい」などと言われている理由ですね。

ただし、反則金を支払わなければ刑事事件として立件されます。

そうなると最終的に検察に送検、起訴される場合もあり、「赤キップと同じ扱いとなる」ので、結局は支払わなければいけないということですね。

参考:広島県警察「交通反則通告制度とは」

道路交通法違反で生じる反則金、罰金の金額は?

一般的に反則金の額は5,000円~40,000円です。

違反の程度や車種、道路区分によって金額は大きく変動します。

酒気帯び運転や無免許運転の場合には反則金制度が適用されず、免許取り消しのうえ、懲役などの重い刑事罰が科せられることになります。

以下はそ反則金の一例です。

交通違反の種類 車種 程度 反則金 備考
スピード違反 大型車 35km以上40km未満 40,000円 高速道路
普通車 30km以上35km未満 25,000円 高速道路
信号無視 普通車 赤色無視 9,000円
追越し違反 普通車 9,000円
遮断踏切立ち入り 普通車 12,000円
積載物重量制限超過 普通車 5割以上10割未満 30,000円

埼玉県警察ホームページ参考

普段からこうした交通違反には気を付けたいところですが、「じゃあ期限内にこれだけの反則金を払ってください」と言われると、かなり厳しいと感じてしまう金額ですよね。

特にスピード違反については12,000円~25,000円(普通自動車の場合)の反則金が生じるので負担も大きいです。

それでは、反則金はどのように納めればよいのでしょうか。

反則金の納付の流れとは?

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交通違反の反則金を納付する流れは以下の通りです。

  1. 交通反則告知書(青キップ)が発行される
  2. 渡された「仮納付書」で7日以内に支払う
  3. 期限を過ぎた場合は納付書を再発行してもらう

交通違反をした時に警察から渡された「仮納付書」を使って期間内に支払うのが一番スムーズで賢明で、期限を過ぎてしまうと手続きがやや面倒になります。

支払い方法や、期限内に間に合わなかった場合にするべきことなどについてくわしく解説していきます。

交通反則告知書(青キップ)発行

まず、交通違反をして警察官から反則告知を受けると、「交通反則告知書」(青キップ)と「仮納付書」が手渡されます。

仮納付書の支払い期限は、「発行された翌日から7日以内」です。

期限内に一括で納めれば、刑事事件として刑罰を科されずに済みます。

万が一、納付書を紛失・破損してしまった場合は、再交付の手続きが必要です。

棄損した納付書または告知書を持参の上、管轄の警察署または「通告センター」で再交付を受けましょう。

反則金の支払方法

反則金をどこで払うかについてですが、一つは「銀行または郵便局(簡易郵便局含む)」の窓口です。

窓口に仮納付書と現金を持って行けば、その場で受け付けてもらえます。納付できる時間は以下の通りです。

銀行 平日9:00〜15:00
郵便局 平日9:00〜16:00

※一部の窓口を除く

さらに、2021年6月から一部の自治体でインターネットバンキングやATMでの支払いも可能になりました。

現時点では、秋田県警と島根県警が取り締まった反則行為に限られていますが、今後は全国に拡大する見通しです。

秋田・島根両県警本部が反則金専用の銀行口座を開設しているため、違反者はこの口座にネットバンキングやATMで振り込みます。

その際、氏名や交通反則告知書(青キップ)に記載された番号の入力が必要です。

振り込みは24時間可能で、振込手数料は違反者が負担します。

警察庁は2県での試行結果を踏まえ、将来的にはクレジットカード払いやコンビニ窓口での納付、ペイジーの活用なども併せて検討する方針とのことです。

代理人でも納めることができます

本人の承諾を得ている場合のみ、代理人が納付することも可能です。

ただし仮納付書の住所氏名は本人のものを記載する必要がありますので注意してください。

仮納付の期限を過ぎてしまった場合

通告センター

仮納付の期限を過ぎてしまった場合でも、10日以内であれば交通反則通告センターで本納付することができます。

自分の足で納付する場合はここがデッドラインです。

この10日の間に納められれば、刑事事件として取り扱われることはありません。

とはいえ本来の期限である7日間を過ぎてしまった時点で仮納付書では反則金を支払うことができなくなり、「通告センター」に出向かなければならなくなるので面倒は増えます。

通告センターで納付書を発行してもらったら、11日以内に銀行か郵便局から支払ってください。

この段階で通告センターに行かないと大変なことになります。

約40日後に赤い用紙が送られてきたら要注意!

通告センターに行かずにいると、青キップを受け取った日から約40日後に、今度は告知書ではなく「交通違反通告書」という赤い用紙が送られてきます。

色は赤ですが、これは赤キップではありません。

通告書と一緒に、反則金に送付費用(800円+税)をプラスした金額の納付書が送られてきます。

この納付書を使って、期限内に指定された金融機関で反則金を支払う必要があります。

それでも払わなければいよいよ「赤キップ」と同じ扱いになり、検察に書類送検されますので注意が必要です。

もともと青キップは、「反則金を払うことで刑事罰は問われない」というもの。

払わなければ当然ですが刑事罰が下されることになります。

反則金を払わないとどうなる?

反則金を払わずに踏み倒そうとするとどうなるかは、青キップを切られたか、赤キップを切られたかによって変わってきます。

ここでは、それぞれのケースについて何が起こるのか詳しく見ていきましょう。

青キップの反則金を払わないとどうなる?

青キップであっても反則金を払わない場合は、最終的に刑事裁判になります。

まず反則金納付を促す最終通知「交通違反通告書」が届いた後、警察署への出頭要請が来ます。

出頭要請を無視すると、最悪の場合は逮捕されるので注意が必要です。

実際、出頭要請に応じず逮捕された事例は複数あります。

県警運転管理課と所沢署は22日、道交法違反(速度超過)の容疑で、飯能市矢颪、建設業の男(45)を逮捕した。

逮捕容疑は2016年7月4日午前11時55分ごろ、所沢市下富の市道で、トラックを運転し、法定速度を18キロ超過する時速48キロで走行した疑い。

同署によると、現場で交通取り締まり中の署員らが速度超過を確認。男に反則金1万2千円、交通違反点1点を加算の処分を行ったが、男は反則金を納付せず、県警の再三の出頭要請にも応じていなかった。

引用元:埼玉新聞「速度超過…男女6人を逮捕 反則金未納、出頭せず 運転中に携帯電話、信号無視も『まさか逮捕されるとは』」

警察署に出頭すると取り調べを受けて、罪を認めるか認めないかの判断をします。

罪を認めない場合、検察に書類送検されて起訴・不起訴の判断が下されることになります。

悪質な交通違反でない場合は不起訴になる可能性もありますが、起訴されたら刑事裁判になり、そこで有罪になると罰金刑が科されます。

罰金を払わない場合は財産が差し押さえられるため、逃げることはできません。

前科者として犯歴台帳に記録される

略式裁判では、ほぼ100%有罪という扱いです。

もし無罪を争いたい場合は、略式裁判を開くことに同意せず、正式裁判を行うよう申し立てる必要があります。

ただし、青キップにサインしてしまっている場合には、自分で自分の違反を認めてしまっていることになるので注意が必要です。

略式裁判で略式命令を受ければ「前科者」というレッテルを貼られてしまいます。

ただ、青キップから略式裁判となった場合、罰金として支払う金額は反則金と同程度になることが多いです。

いきなり何十万円にもなることはほとんどありません。

略式裁判に応じなければ逮捕されることも

最悪、逮捕

略式裁判でも正式裁判の場合でも、裁判前に書類を作る目的で警察からの呼び出し(出頭)があります。

たまに交通違反で逮捕されている人がニュースに出ているように、出頭しないと逃亡のおそれがあるとみなされて逮捕されてしまう可能性があるので必ず応じるようにしましょう。

どうしても都合がつかない日であっても無視するのではなく、必ず日程の変更をお願いする連絡をしてください。

略式裁判とは,検察官の請求により,簡易裁判所の管轄に属する(事案が明白で簡易な事件)100万円以下の罰金又は科料に相当する事件について,被疑者に異議のない場合,正式裁判によらないで,検察官の提出した書面により審査する裁判手続です。
簡易裁判所において,略式命令が発せられた後,略式命令を受けた者(被告人)は,罰金又は科料を納付して手続を終わらせるか,不服がある場合には,正式裁判を申し立てる(略式命令を受け取ってから14日間以内)ことができます。

参照:検察庁「略式裁判について」

 

赤キップの罰金を払わないとどうなる?

青キップではなく赤キップを切られた場合、刑事罰を受けることがほとんど確定しています。

その場合、支払うお金は「反則金」ではなく「罰金」です。

なので、罰金を払わなければ強制執行されて「差し押さえ」か「労役場留置」になります。

  • 差し押さえ:預貯金や家、車、宝石などの財産を没収される
  • 労役:留置されて1日5,000円相当の仕事をさせられること

労役だと20万円の罰金で約2カ月拘束されることも

労役とは、刑事裁判で確定した罰金・科料の支払いができない場合に、強制的にさせられる労働のことです。

全国の刑務所や留置所に併設されている「労役場」に連れられて身柄を拘束され、必要な金額を稼ぎ出すまで労働することになります。

つらい肉体労働ではなく、紙袋や洗濯バサミの作成などの軽作業がメインです。

労役場に留置される期間は、法律で「1日以上2年以下」と決まっています

多くの場合、労役での留置は「1日5,000円」に換算されるため、「罰金額÷5,000円」の期間、働くことになります。

【対処法】罰則金が払えない!こんな時の解決方法とは?

解決策

では、手持ちのお金が足りずに罰則金が払えない場合の解決方法についてお伝えします。

1.分割、延納の相談をしてみる

原則として反則金は一括での支払いとなります。

通告書までならとりあえずお金が用意できるまで払わずにいるしかありません。

ただし、通告書の段階で支払わないでいると、次は略式裁判になる可能性がありますのでとぼけていることはできなくなります。

この段階でも払えない場合、検察か罰金収納係にその旨を相談してみてください。

やむを得ない事情があれば、ある程度の猶予は認められます。

分割払いか「来月の給料日まで」のように延納にしてもらいましょう。

2.親や友人に借りる

親や友人

親や友人も普段のあなたの金銭感覚に問題がなければ、払えない事情を話せば金額が少ないだけに貸してくれる可能性は高いと思います。

もちろん、いつ返せるかということも伝え、たとえ数万円でもきちんと「借用書」を書いて渡しましょう。

「誠意」を示すことは大切です。

3.カードローンで借りる

青キップの場合なら金額は多くても2万円前後ということで、通告書が届く前、もしくは届いたらすぐにカードローンで借りてしまう、というのも1つの手です。

金利が高いといっても1~2万円のことであれば、金利20%で1カ月2万円を借りても利息は300円です。

とはいえ、安易な借入は禁物ですし、カードローンの利用は最終手段です。

きちんと返済できるかどうか、無駄に借りすぎないかどうかなど、返済計画を練った上で、必要な金額だけ借り入れてください。

4.反則金であれば「支払わない」という方法も

反則金は罰金とは違い、支払いは「任意」なので、1万円、2万円の支払いが本当にできないのであれば「支払わない」という方法もあります。

ただ、「通告書を無視していてもなんの連絡も来ない」という方もいますが、その選択肢がOKなわけではありません。

先に説明した通り、裁判になる可能性もあります。

また、駐車違反で青キップを切られた場合、反則金を払わなければ次の車検を拒否(車検拒否制度)されてしまうのも痛いです。

違反したときの運転者が特定出来ない場合、車検証上の「使用者」に違反金の納付命令が来ます。

平成18年より道路交通法が改正されていて、駐車違反に対する「使用者責任」が強化されたからです。

車検のことも考え、駐車違反の反則金であればカードローンでお金を借りてでも払っておくべきでしょう。

5.クレジットカード現金化で今すぐ支払う

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まとめ 交通違反の反則金を払わないとペナルティが厳しい

ペナルティが厳しい

今回の記事では交通違反の反則金を払わないとどうなるのかについてお伝えしてきましたが、結論から言えば「とにかく払っておく」のが一番です。

反則金を払わなければ最悪刑事罰が付いてしまう可能性もありますし、反則金程度であればそこまで大きな額にもなりません。

どうしても手元にお金がないという場合でも、親や友人に借りたり、カードローンを利用したりといった手段で十分に対処できるはずです。

それが難しいという場合でも、反則金を無視するのではなく、窓口でその旨を相談するようにしてください。

青キップであれ赤キップであれ、放置するデメリットは大きいです。

仮に仕事で車を使っているのなら、その仕事にまで影響が出てしまいます。

そういったデメリットを考えても、交通違反の反則金は放置しないようにしましょう。

<景品表示法に基づく表記>
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