NHKの受信料は、実際にNHKを見る見ないにかかわらず、受信機(TV)を持っている人が支払う義務があります。
NHK側も取り立てに力を入れていることもあって、2012年には72%だった支払い率が、2020年には81%にまで回復しました。
受信料の支払率は81%(同2ポイント減)で、05年度以来の低下となった。
未払いがある人はNHKに訴訟を起こされるリスクもあるため、すみやかに支払うのが一番です。
でも実際は、「支払わなくちゃいけないと分かっているけれど、金銭的に厳しくて払えない…」という人もいると思います。
そんな時はどうしたらいいのか、この記事では具体的な対処法をまとめてみました。
この記事のポイントまとめ
このページの要約
もし払わなかったらどうなってしまうんですか?
最悪の場合財産が差し押さえになることもあるんです!
NHKの受信料を払うのは、放送法で定められた国民の義務。
支払わなければ裁判所から支払督促が来たりNHKから訴訟を起こされたり、最悪、給料や預金を差し押さえられる可能性もあります。
解決策としては以下のような方法があります。
詳しくは本文を参考にしてください。
NHKの受信料は、なぜ払う必要があるのか?
そもそも私、NHKなんて全然見ないし…
CMの放送で発生する広告費で稼げない分、受信料で稼ぐしかないんです。
「NHKなんか全然見ていないのに、どうして受信料を払わないといけないの?」
NHKは民間の放送局と違い、情報の公平性を保つためスポンサーをつけずに運営されています。
そのため、私たちから「受信料」という名目でお金を徴収しています。
NHKの収入のうち、実に97%が受信料でまかなわれているのです。
冒頭の「見ていないのにどうして支払わなければいけないの?」という疑問について…
「放送法」という法律により、テレビがある=受信できる状況にある場合にはNHKとの契約が義務となり、受信料を支払わなければなりません。
第六節 受信料等 (受信契約及び受信料)第六十四条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
「NHKを見られるテレビやパソコンがある」といったように、放送を受信できる環境にある限り、受信料を支払わないと法律違反になります。
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もう受信料を払いたくないのに…NHK受信料をめぐる裁判とその結果
家にテレビが無かったり、そもそもNHKが見られないテレビを置けば義務は無いんじゃ?
どの判例でも敗訴になっているんですよね…
事例①
NHK放送を見られないよう加工したテレビを自宅に設置した。この状況であればテレビがあってもNHKが見られないので、受信契約をする必要がないのでは?
結果:最高裁で敗訴。「NHKを視聴できなくする機器をテレビに取り付けても、元に戻せる場合は契約締結義務がある」とされたため。
事例②
自家用車にワンセグ機能付きのカーナビがついている。NHKは「ワンセグ放送が受信できる機器なら受信料の対象」としているが、自宅にはテレビが無いので支払い義務は無いのではないか?
結果:東京地裁で敗訴。「持っているのがカーナビだけでも、ワンセグ放送を受信できるのであれば受信契約を結ぶ義務がある」とされたため。
これらの裁判結果からも分かるように、受信料の支払い義務から逃れるのは相当困難なことだと言えます。
NHKの受信料を払わないとどうなる?差し押さえられるって本当?
NHK受信料を払わないままずっと滞納すると、最終的には給与や財産を差し押さえられる可能性があります。
「でも、よっぽど多額の受信料を滞納している人だけでしょ?」と思う人もいるかもしれませんが、支払い義務が発生している以上、少額でも差し押さえは可能です。
実際には、以下のような流れになります。
それぞれのステップをくわしく見ていきましょう。
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1.延滞金が発生する
放送受信料のお支払いを3期分以上延滞されたときは、所定の放送受信料のほか、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息をお支払いいただきます。
NHKでは「1期=2ヶ月」としているため、3期=6ヶ月以上滞納すると延滞金がかかることになります。
2%は微々たる金額に思えますが、年利に直すと12%にもなるため、銀行のローンより高いです。
たとえば1年間滞納した場合、1期目分は12%、2期目分は10%、3期目分は8%の延滞利息がかかります。
以下は、NHK受信料を1年~3年間延滞した場合の利息と支払い総額の例です。
【地上契約・2ヶ月払い・口座振替の場合】
滞納年月 | 受信料 | 利息 | 支払総額 |
0ヶ月(滞納なし) | 2,450円 | 0円 | 2,450円 |
1年間 | 14,700円 | 735円 | 15,435円 |
2年間 | 29,400円 | 3,528円 | 32,928円 |
3年間 | 44,100円 | 8,085円 | 52,185円 |
衛星契約を結んでいる場合は、延滞金もさらに高くなります。
滞納すればするほど支払う額が大きくなるので注意が必要です。
NHK「失念していれば、割増金を請求しない」
NHK「延滞利息は発生しない」
歴史的なNHKの公式回答が明らかになりました。#NHK未契約#NHK割増金#放送法改正#目黒区議会#川端しんじ pic.twitter.com/CEm5DeOdz2— 川端しんじ(目黒区議会議員) (@kawabata_NHK) March 12, 2021
2023/10/13 追記
日本放送協会(NHK)が、自宅にテレビが設置にも関わらず受信料を支払っていない場合の割増金を「2倍」とする規約の素案をまとめました。
この案が通り規約が定まった場合、受信料が支払われなかったときの割増金として受信料の2倍額を請求される可能性があります。
割増金については、今後新たなニュースがあり次第情報を更新していきます。
2.書面や訪問で催促される
ちなみに、「NHKの徴収員が来ても居留守を使えばいい」というネットの書き込みもあります。
確かに契約前なら、居留守で撃退すれば受信料の支払い義務は生じませんが、すでに契約している場合、居留守を使ってその場は切り抜けられても、未払い分は延々とたまっていくだけです。
そのため、根本的な解決にはならないのですが、もし「時効」を狙っているのであれば、居留守は意味があります。
最後の支払いから5年近く経っている場合、下手に接触しないことで時効に持ち込める可能性がありますので、弁護士に相談してみましょう。
また、徴収員は委託された個人がほとんどなので、中には乱暴な態度の人もいるようです。
あまりに悪質な場合はNHKに苦情を入れることも検討しましょう。
3.支払督促が来る
支払督促とは、NHKが裁判所に申立をして、裁判所から滞納者に督促状が送られてくる制度のことです。
支払督促とは,債権者(申立人)の申立内容だけを審査して,裁判所書記官が債務者に対して金銭の支払を督促する手続です。申立人からの申立書を審査した後,支払督促が発付され,債務者(あなたのこと)に送付されます。
裁判所が関与するため強制力は強くなり、放っておくと財産や給料の差押を受ける可能性があります。
4.仮執行宣言の通知が来る
支払督促を無視していると、裁判所から「仮執行宣言」の通知が届きます。
仮執行宣言とは、「ただちに強制執行(差押え)の手続きができるぞ」という宣言のことです。
A.支払督促は,申立人の申立内容だけを審査して,相手方に金銭の支払を命ずるものです。支払督促に仮執行宣言が付されると,申立人は,直ちに強制執行手続をとることができます。
この通知が届いたら、いつ差し押さえが行われてもおかしくない状態となります。
通知を放置しておくのは危険です。
5.給料や預金を差し押さえられる
裁判所が仮執行宣言をするということは、「これ以後、いつでも差し押さえができますよ」ということです。
例えば会社員の方であれば、ある日突然、給料を差し押さえられてしまうこともあります。
支払いをしたくなければ、支払い督促が来た段階で裁判所に異議申立をしましょう。
これにより、NHK受信料に関して裁判で争うことができます。
一概に「滞納したら必ず差し押さえされる」とは言えませんし、今後の判例によってはさらに事態が好転する可能性もあります。
ただし、こうした争いを起こしたくないのであれば素直に支払ってしまうほうが良いでしょう。
5年近く滞納していた場合、訴訟を起こされる可能性も
もし、あなたが受信料を長期にわたって払わずにいたら、NHKから訴訟される可能性もあります。
本日、宮城県の未契約世帯2件に対し、民事訴訟の提起を予告する通知を発送し
ました。NHKでは、テレビ受信機を設置しているにもかかわらず、放送受信契約を結ん
でいただけない世帯や事業所に対し、公共放送の役割や受信料制度の意義などにつ
いて誠心誠意説明を行っていますが、それでもなおご契約いただけない場合、受信
料の公平負担を徹底するため民事訴訟を提起することとしています。
受信料の支払いをめぐる裁判で、「滞納分は5年で時効」という判決が2014年に出たことが関係しています。
NHK側は10年の時効を主張しましたが却下されたわけです。
支払督促の申立をしたり、訴訟を起こしたりすることで時効を「中断」することができるので、滞納期間が一定以上になるとNHKは裁判を起こします。
あなたが5年近く滞納しているとしたら、手続きをとられる可能性が高いと言えるでしょう。
【最新情報あり!】払えない場合の対処方法まとめ!
「払う意思はあるけれど、手持ちがないので払えない…」という方もいると思いますが、そんな時はいくつかの対処方法があります。
督促を無視し続けても、支払額が増える一方ですので、ぜひ早めに適切な方法をとりましょう。
今の時点でどれくらい滞納しているのか、どこまでの督促を受けているのかによっても対処法が異なりますので、自分に一番合ったものを選んでみてください。
コロナで受信料が払えない時の対処法
新型コロナウイルスによりNHK受信料の支払いが難しい場合、どのようにすれば良いのかをご紹介します。
※現在この対処法は有効ではありません。
受信料を口座振替にしているが、支払えない場合
支払い方法を「口座振替」から「払込用紙による支払い」に変更できます。※所定の手続きが必要です
ただし申し出た時期によっては、次回の支払いに間に合わない場合もあります。その際は、次回分のみ通常の口座振替となり、次々回より払込用紙での支払いとなります。
払込用紙があるが支払えない場合
払込用紙に記載されている期日を超えていても、そのまま支払えます。
ただし長期間支払えそうにない場合は窓口に相談して下さい。
受信料の支払いに遅れたら延滞料が発生する?
新型コロナウイルスへの措置により、令和2年(2020年)4月~令和4年3月(2022年)までは延滞利息が発生しません。
※すでに終了
事業所契約をしているが、支払うのが難しい
以前は事業所に対する割引や支払いの免除、申し込みの延期などが行われていましたが、2021年12月現在それらの適用は停止されています。
ただし事業所を一時閉鎖するといった場合には、相談に応じて対応して貰える可能性があります。
経済的に厳しいので、受信料の免除を受けたい
- 現在学生で、奨学金を受給したり、授業料免除制度が適用されている
- コロナの影響で生活保護を受けている
- 精神障害・身体障害などで市町村民税が非課税になった
- それ以外で、重度の精神障害や身体障害がある
上記のような場合には、受信料の全額免除や半額免除を受ける事が出来ます。
参考:
NHK受信料の窓口「新型コロナ関連・ご相談窓口FAQ」
NHK受信料の窓口「放送受信料の免除について」
1.分割払いの相談をしてみる
まず、書面や訪問で催促されている段階であれば、払えない事情をきちんと伝え、分割払いの相談をしてみましょう。
原則は一括払いですが、分割を認めてもらった方も少なくありませんので相談してみる価値はあります。
2.支払督促が来たら2週間以内に対応する
支払督促や訴状が届いたら無視はしないようにしてください。
支払督促の場合、まずは裁判所に連絡を入れ「督促異議申立書」を提出しましょう。
タイムリミットは「2週間」です。
督促異議申立書には、支払督促に異議があります、とだけ書いて提出すれば良いです。理由は要りません。
通常裁判の場合には「答弁書」を提出します。
和解や分割払いを希望するならその旨記入して出しましょう。
裁判で判決が出たら必ず守るようにすること
督促異議申立書を提出すると通常裁判へと移行します。
和解を希望するならば、そこで分割払いにしてもらえないか?といった話し合いをしていくことになります。
話し合いが成立しなかった場合は判決を受けます。
裁判に負けると、判決で一括返済を言い渡されます。
こうなるとカードローンでお金を借りてでも返済しておかないと、強制的に差し押さえをされてしまいますので注意してください。
3.5年以上前の受信料は時効を主張する
時効のお話を先にしましたが、5年以上前の受信料については、訴訟や支払督促が来ていなければ時効が成立しています。
例えば、8年前から去年までの未払いの受信料について訴訟された場合。
6~8年前の受信料については時効になっていますので、支払い対象となるのは5年前までの分ということになります。
ですので、もしも訴訟されたり支払督促で5年より前の分も請求されたりした場合には、はっきりと時効になっている(消滅時効)ということを主張するようにしましょう。
時効は「援用」しないと効果が得られないので、必ずはっきりと主張することが必要です。
4.そもそも受信料を支払わなくてもよい場合もある
「NHKの受信料は国民の義務」
と思っている方もいるようですが、そもそも受信料は払わなくてもよい場合があります。
- テレビやテレビチューナー付きPCなどの受信機がない
- アンテナがない、テレビが壊れているなど受信できない状態にある
- 受信料の免除規定に該当する
受信料の免除の規定については、生活保護世帯などの条件があります。
詳しくは下記NHKのサイトでご確認ください。
また、「日本放送協会放送受信料免除基準」に該当する場合は、NHK放送受信料の全額または半額を免除してもらえます。
たとえば、生活保護を受けている方や、市町村民税非課税の身体障害者、社会福祉施設等の入所者は全額免除の対象です。
親元を離れて一人暮らしをしている大学生なども、全額免除に該当することがあります。
免除の適用を受けるには申請手続きが必要ですので、早めに確認の上、手続きをしましょう。
受信機が1台もなければ解約ができます
解約する場合は、NKHに直接連絡をして解約届の用紙を送ってもらいましょう。
「テレビ番組を受信できる受信機が1台もない」ことが条件となり、ワンセグ付きの携帯電話やタブレット端末も受信機とみなされます。
詳細は地域のNHKの窓口(下記より検索)かフリーダイヤル 0120-151515 へ電話をしてみてください。
5.まとめ割引や家族割引を利用して減額する
ささやかな金額ではありますが、受信料を減額する方法もあります。
- 振込から口座振替やクレジットカード払いに変更すれば年間600円安くできる。
- 半年分なら約400円、1年分の前払いなら約1,000円安くできる。
- 離れて暮らす家族なら条件をクリアすれば受信料が半額になる。
家族割引の詳細については下記サイトでご確認ください。
「NHK受信料の窓口-放送受信料 家族割引のお申込み」
https://pid.nhk.or.jp/jushinryo/FamilyPlanPostExp.do
支払日が迫っているなら「クレジットカード現金化」
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まとめ:受信料から逃れるのは難しい。延滞前に解決しよう
「たかが受信料、されど受信料」
地上契約であれば1回の支払いは2千円ちょっと。それでも滞納回数が多くなれば何万円にもなってしまいます。
まして、NHKを見ていないとなればなおさら払うのが惜しくなってしまいますよね。
しかし、「受信機はあるけど見ていないから払う必要はない」は通用しないことはお分かりいただけたと思います。
今回ご紹介した方法の中から、あなたに合った方法で解決していってください。