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社会保険料が払えない。会社負担分を滞納すると差し押さえられる!?

社会保険料が払えない。滞納すれば差し押さえなのか

「税金どころか社員の社会保険料も払えない…どうすれば…」

事業者にとって負担の大きな社会保険料。

払えなければ罰則や追徴金、差し押さえという事態に陥る可能性もあるだけに深刻です。

その流れと解決策をお伝えします。

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社会保険には加入義務がある

5つの社会保険は加入必須
社会保険には種類が5つあります。

このうち、個人事業者の場合、「健康保険」と「厚生年金保険」は社員(常時雇用者)が5人以上の場合に加入が必須となります。

法人の場合、事業主本人や従業員がひとりでもいたら加入が必須です。

「雇用保険」と「労災保険」に関しては、個人事業者でも会社でも、従業員が1人でも強制的に加入しなければなりません。

社会保険でかかる具体的な金額は?

社会保険料の負担は?
事業者は従業員1人につき、給料の約16%を社会保険料として負担しています。

例えば、給料を30万円払っている社員であれば、会社は毎月約48,000円を支払わなければならないのです。

社会保険料負担率
社員負担分 事業者負担分
健康保険 4.98% 4.98
介護保険 0.79% 0.79
厚生年金 9.09% 9.09
雇用保険 0.50% 0.85
労災保険 0.30
合  計 15.36% 16.01

なお雇用保険の保険料率は「一般事業」「農林水産・清酒製造事業」「建設事業」かによって異なります。

労災保険では、さらに業種によって細かく保険料率が設定されています。

社会保険料を払わないとどうなる?

社会保険料未加入で伴うリスク
前項で、法人でも個人でも、従業員を雇っていたら社会保険への加入が義務づけられている、ということをご紹介しました。

働く人たちにとっては当たり前の権利です。

しかし加入する必要があるにもかかわらず、法の目をかいくぐって社会保険に未加入のままである企業もあります。

では、加入すべき社会保険に加入しないままでいる場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。

追徴金が発生する

社会保険料未加入が発覚すると
年金事務所の調査によって、社会保険未加入であると発覚した場合、該当する従業員の社会保険料を2年間にまで遡って追徴されることになります。

例えば、月額の報酬が28万円、社会保険未加入の従業員が4人いた場合、支払うべき金額は次のようになります。

保険料/追徴金 計算式 合計
1か月分の社会保険料/1人 厚生年金保険48,927円
+健康保険27,946円
76,873円
2年間の社会保険料/1人 76,873円
×過去24か月分
1,844,952円
最終的に支払う追徴金 1844,952円
×4人分
7,379,808円

このうち会社が負担するのは半額の3,689,904円です。

約370万円もの大金を一度に出すことができる企業はあまりありません。

従業員の給与から源泉徴収していた場合には、残り半額も支払わなければなりません。

未加入の場合は健康保険法違反になる

社会保険未加入の罰則は?

本来加入が義務付けられているにもかかわらず社会保険に未加入でいると、健康保険法違反と見做されます。(健康保険法第208条による)

第二百八条 事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一 第四十八条(第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

社会保険未加入の罰則は、「6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金」と規定されています。

また厚生労働省は社会保険未加入の事業所について、意図的な場合は立ち入り検査を行うとしています。

加入指導にあたっては、来所指導や訪問指導などを行ったうえ、意図的に届出を行わない事業所については立入検査を行う。
引用元:厚生労働省「社会保険の適用促進対策について」

社会保険に未加入でいることは追徴金、法令違反の罰則を含めてとてもリスクのあることだ、ということがお分かりいただけたでしょうか。

社会保険料を払わなかったときの流れ

社会保険料が払えないと…
では、社会保険に加入しているけどどうしても払えない…という時、どうなるかを見てみましょう。

1.一週間程度で督促状が届く

社会保険料の延滞。まだ大丈夫は危険
社会保険料を払わないでいると、おおよそ納付期限から1週間ほどで督促状が届きます。

督促状は何度か届くこともありますが、1度だけで次の段階へ進むこともありますので、「まだ大丈夫だろう」とたかをくくっているのは危険です。

期限に遅れると延滞金が発生する

督促状が届いても納付期限内に支払わなければ「延滞金」が発生します。

延滞金が発生すると、滞納分+延滞金を支払わなければなりません。

滞納期間が長いほど、どんどん支払い総額が増えていくことになります。

平成28年度時点 延滞利率(年)
最初の3ヶ月 2.8%
3ヶ月以降 9.1%

今後の助成を受けづらくなる可能性も

社会保険料について助成金を申請する
今後、何らかの助成金を受ける計画があるようなら、滞納歴があると受けられなくなる可能性があります。

助成金の申請には、「過去2年間で社会保険の滞納がないこと」などの要件があることが通常だからです。

2.支払い催促の電話が来る

社会保険料催促の次は?
督促状と同時の場合もありますが、次の段階として催促の電話が直接かかってきます。

その際、払える当てもないのに「〇〇までに払います」などと、その場しのぎの対応をしないこと。

できればこの段階で具体的に、いつ、どれくらいなら払えるのか申告するなど対処するようにしましょう。

3.財務調査に移行する

それでも社会保険料を払わないと?

催促の電話があっても支払わなかった場合、次の段階が「財務調査」になります。

  • 預金残高
  • 債権
  • 不動産などの財産

などが調査の対象となり、徴収担当職員が事務所や社長の自宅に来るケースもあります。

虚偽申告は刑事罰になるので要注意!

社会保険料の質問には正直に答えよう
財務調査で気を付けなければいけないのは、質問には正直に答えるということ。

「帳簿を見せてほしい」と言われたり、「有価証券や不動産はありますか?」など聞かれたりしますが、あくまでも強制ではなく任意です。

ただし、あなたが「意図的」に財産を隠したり嘘をついたりすれば、処罰の対象となり「罰金」や「刑罰」が科せられる可能性もあります。

4.強制的な捜索へ

社会保険を滞納すると強制捜索へ

「財務調査」で財産が確認できなければ、次の段階として「捜索」に進むケースがあります。

今度は調査と異なり「強制的」に行われるため拒否することはできません。

捜索されるときには、あなただけでなく関係者の自宅にまで立ち入り、金庫や棚の中身など隅から隅まで徹底して調べられます。

調査の段階できちんと話しておいたほうが周りの方にも迷惑をかけずにすみます。

5.財産を差し押さえられる

社会保険料が払えないと差押が実行される
捜索の結果、差し押さえられる財産があることがわかれば、いよいよ最終段階として「差し押さえ処分」が実行されます。

差し押さえの対象となる財産

現金、預金、不動産、売掛金、有価証券、保険金、借用証書など

社会保険料が払えない場合の解決策5選

社会保険料が払えない時の解決策
では、あなたが「差し押さえ」という事態に遭わないためにも、どのようにしていけばよいのか解決策を見ていきましょう!

保険料の支払いを優先する

社会保険料の返済を優先する
社会保険料を徴収する自治体や厚生年金を徴収する社会保険庁には、裁判を起こさなくても直接差し押さえなどの強制執行を行う「自力執行権」があります。

実際に「期限までに払わなければ強制執行の手続きをします」と督促状にも書かれているはずです。

その警告を無視して支払わないのですから、いきなり差し押さえとなっても文句は言えません。

これに対し、銀行などはには「自力執行権」がないため、必ず裁判を起こさなければなりません。

ですので、限られた資金の中から「どこか」にお金を払うのであれば、銀行などの返済よりも社会保険料の返済を優先するようにしたほうが、差し押さえに遭わないためという点ではいいかもしれません。

「分納」の相談をする

滞納してしまった保険料を分割払い(分納)にしてもらう相談をする方法もあります。

もちろん、正当な理由がなければ100%分納を認めてもらえる保証はありませんが

  • なぜ払えなかったのか?の理由
  • 「必ず支払います」という意思
  • 「毎月〇〇円なら払えます」という納付計画

以上の3点を伝えれば分納にしてもらえる可能性はあります。

ただし、分納になっても延滞金はつきます。

産休や育休社員は保険料が免除される

社会保険料の免除
もしも社員で産休(産前産後休業)や育休(育児休業)を取っている方がいれば保険料が免除されるので、忘れずに届け出をしておきましょう。

保険料が免除される期間も加入期間としてカウントされますので、社員の方には安心して休んでもらうことができます。

健康保険と厚生年金を脱退する

決して好ましいことではありませんが、どうにも経営が成り立たないのであれば、加入している「健康保険」と「厚生年金」を脱退する企業もあります。

大きな声では言えませんが、「会社が倒産して社員が全員辞めた」という名目で「脱退届」を提出すれば、拒否されることはほぼないからです。

しかし、このようなことは違法です。社員にも多大な迷惑をかけてしまいます。

特に「雇用保険」と「労災保険」については、どんなに経営が苦しくても支払うべきです。

脱退したからといって、これまで滞納した分を帳消しにすることはできません。

雇用契約ではなく有期契約にする

社会保険料について雇用契約ではなく有期契約にする
社会保険は、法律で「2カ月以上の雇用契約」がある場合に加入が決められています。

これを逆手にとり、2カ月の「有期契約」としてしまう方法もあります。

ただ、2か月ごとの更新を繰り返すわけにもいかないので、一時しのぎです。

また、有期契約ではなく「試用期間」とした場合、特に問題がなければその後に雇用する必要がありますし、たとえ試用期間であっても、社会保険には加入しなければなりません。
ここからは、迅速かつ安全に出来るファクタリング業者をご紹介します。

【最速】専門業者に資金調達を依頼する

2社間(2者間)ファクタリングの流れ

ファクタリングとは、未回収の売掛金を買い取ってもらえるサービスです。
このような時でも、ファクタリングを使えば売掛金を買い取ってもらえるので、入金を待たずに決済を行うことが可能になります。

手数料は引かれますが、すぐに現金が必要な時に有効です。

ファクタリングの利用手順

  1. 売掛債権の譲渡・売却
  2. ファクタリング会社から売却代金が支払われる
  3. 取引先から売掛金の入金
  4. ファクタリング会社に支払い

ファクタリングにも様々な種類がありますが、「2社間の買取型ファクタリング」が現金化のスピードが速く、取引先とのトラブルも起きにくいのでおすすめです。

まとめ:社会保険料には支払い義務アリ。まずは社員と相談を

社会保険料について社員と話し合いを
あなたの会社に合った解決策は見つかりましたか?

社会保険は、会社のために働いてくれる社員に対しての保障です。

だからと言って、会社負担すべき保険料が払えないばかりに倒産…ということになれば本末転倒です。

あなたが会社経営に尽力し社員の方たちを家族のように思っているのであれば、社員を信じて、社会保険を含めた今後について腹を割って話をすることも必要です。

そのうえで保険料の負担を軽くするために、一時的に有期契約にしたり、個人事業主として仕事をしてもらったりする選択肢も出てくるかもしれません。

ただしそのようなことは法律を逸脱することですから好ましくありません。

とにかく、あなた一人で悩み最悪の事態に…ということだけにはならないようにしましょう。

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