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仕入れ代や買掛金を払えない。キャッシュフローが悪い時の対策方法とは

仕入れ代・買掛金を払えない

「参ったな…仕入れの代金が払えない…」

経営者であれば、キャッシュフローが回らずに苦しんだ経験は誰でもあるはずです。

仕入代金や買掛金が払えず、困っている…という事業主は少なくありません。

このページでは払えなくなってしまった場合の解説と、あなたに合った解決策をお伝えします。

このページで分かること

仕入代金や買掛金が払えなければ「債務不履行」となって訴訟を起こされる可能性があります。

最終的には、会社の資産を差し押さえられてしまいます。

そうならないための解決法としては、

という方法があります。詳しくは本文を参考にしてください。

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仕入れ代を払えないとどうなる?

仕入れ代金が払えないと訴えられる可能性も
まずは、仕入代金や買掛金が払えない場合、どうなるのかについてご説明します。

「債務不履行」になる可能性がある

最初から払わないつもりでいたのであれば「詐欺」ですが、最初は約束の日までに払うつもりでいたものの、経営状況が悪化したりキャッシュフローが回らなくなることがあります。

仕入代金や買掛金が払えなくなってしまったのであれば、民事上の「債務不履行」という扱いになります。

債務不履行になると、刑事事件ではありませんが、金額の大きさや過去の支払い状況によって、民事で訴えられる可能性はあります。

また、あなたの対応次第では相手が「詐欺」と主張してくる可能性も考えられますので注意が必要です。

自宅差し押さえのケースも

仕入れ代が払えないと個人の財産を差し押さえられる
通常、法人の負債であれば、社長であっても、自宅や自家用車など個人の財産を差し押さえられることはありません。

ただし、取締役に故意や重過失がある場合には、会社債権者から損害賠償請求をされ個人の財産を差し押さえられてしまう場合もあります。

会社法により役員責任(取締役の第三者責任)を追及されればの話にはなりますが、可能性はゼロではありません。

訴訟で不利になる3つの要素

仕入れ代を計画的に払わないと思わせる要素
あなたに悪意はなかったとしても、次のような要素があると計画的に払っていないとみなされてしまう可能性はあります。

  • 他にも未払いを重ねている仕入れ先がある
  • 電話をしても居留守を使う、FAXやメールに応答しない
  • 連絡もなく事務所を移転する

仕入れ代が払えない。裁判を避ける4つの方法

仕入れ代を払わずに済む方法
どうしても払えないけれど裁判になったり差し押さえられたりするのは困る…という方はどうすればいいのでしょうか?

解決策は次の4つになります。

取引先に直接相談する

あなたの会社の経営状態が悪いように、もしかしたら相手の企業もあなたが仕入代金や買掛金を払わないことで経営が悪化している可能性もあります。

だとすれば、このまま払えない状態が続けば相手先も連鎖倒産という事態に追い込まれることになりかねません。

「払えない!」とわかっていながらギリギリまで連絡もせずにいるのは、自分だけでなく他の会社にも迷惑をかける結果になります。

まずは相手先へ分割や先延ばしの相談をしてみましょう。

銀行へ融資を頼む

仕入れ代分の銀行融資を頼む
やはり相手先に相談するのは無理」「相談したけど断られた」

こういった場合は、銀行融資を受ける方法を考えてみましょう。

赤字だと銀行は融資をしてくれない、と思っている経営者の方も多いと思います。

しかし日頃から取引のある銀行や借入をしている銀行、役員や家族の口座のある銀行であれば、「取引先の会社が倒産…」という事態は避けたいので、融資に応じてくれる可能性はあります。

ファクタリングで資金調達する

ファクタリング図解

「銀行で融資が受けられない」

「赤字ではないが一時的に資金繰りが難しくなった」

「融資がおりるのを待っていられない」

こういった場合なら、売掛金を買い取ってもらう「ファクタリング」という方法もあります。

「ファクタリング」とは、あなたの会社で持っている売掛債権を買い取ってもらう金融サービスで、中小企業の資金調達法のひとつです。

ファクタリングは、もともとはアメリカで19世紀末から20世紀初頭に始まったものです。

融資の場合は返済しなければなりませんが、ファクタリングは売掛分のお金をファクタリング会社(ファクター)から先払いしてもらうので、返済の必要がありません。

ファクタリングは「債権譲渡」の1種です。

  • 返済をしなくていい
  • 売掛債権の範囲内で現金化できる
  • 早ければ1日で現金を手にできる
  • 税金を滞納していても口座の差し押さえがなければOK!
  • 調達のためのコストが金額の5~25%と高め

信金繰りに困ったら、ファクタリングを選択肢の一つに入れてみて下さい。

2年経ったら「消滅時効」で処理する

仕入れ代金の有効期限
商品の仕入代金などを掛け払い(売掛金・買掛金)にした場合、一定期間請求がなければ相手は代金を請求する権利である売掛金を失います。

このことを「消滅時効」といいますが、商品仕入代金の売掛金の時効期限は2年です。

ですので、支払えなくて困っている買掛金が2年以上請求されていないのであれば、時効は消滅しています。

ただし、途中で裁判をされると、時効期間が10年間延長されますし、差押をされる可能性もあります。

また、支払いをしないで放置していると、信用を失います。

会社経営には資金力も大切ですが、長続きさせるためには金融面における信用も獲得していかなければいけません

未払いの代金がある場合、「ファクタリング」や「ビジネスローン」など、事業用資金を準備する際の足かせになってしまうこともあります。

「時効の援用」が認められない場合

売掛金を支払わずに2年が経過したときにも「2年が過ぎたからチャラね」と単純に済ませることはできません。

正式に相手の請求する権利が消滅するには、相手先に時効制度を利用する旨を伝える「時効の援用」というステップを踏まなければならないのです。

といっても、手続きそのものは決して難しくありません。

ポイントは時効援用することを記した書面を「内容証明郵便」で送ること。

ただし、相手先に内容証明が届けばそれで時効が成立するわけではなく、金額が大きくなれば「時効は認めない」として訴訟を起こしてくる企業もあります。

ですので、支払額が多いのであれば初めから司法書士や弁護士など専門家に依頼したほうがいいかもしれません。

仕入れ代が払えない時の”優先順位”

仕入れ代が払えないところまで経営状態が悪化すると、あちこちから督促が来てパニックになってしまう経営者の方もいると思います。

どこに何を支払うべきか混乱してしまいそうになりますが、そんな時こそ落ち着いて資金繰りを立て直す時です。

支払いには正しい優先順位がありますので、まずは整理しておきましょう。

なぜこの順番で支払うべきなのかも合わせて、くわしく解説していきます。

1.支払手形の期日支払い

何よりも優先して支払うべきなのは、支払手形の期日支払いです。

仕入れ代などの代金を、後の期日に支払うことを約束するために作成される支払手形は、たった1日でも支払いが遅れると「不渡り」になってしまいます。

1度目の不渡りから6ヶ月以内に2度目の不渡りを出すと、銀行取引の停止処分を受けるため、事実上の倒産となります。

実際は1度目でも、取引先や金融機関からの信用をかなり失うため、会社にとっては大打撃です。

そうならないよう、まずは支払手形の支払いだけは期日に済ませる必要があります。

2.従業員の給料

2番目に優先して支払うべきお金は、従業員の給料です。

従業員が生活に困るから、というのはもちろんですが、経営者にとっても従業員の給料を未払いにするのはリスクが高い行為と言えます。

賃金の支払いについては「労働基準法」や「最低賃金法」などの法律で定められており、これらに違反した場合は懲役刑や罰金が課される可能性があるからです。

また、給料の支払い遅延を起こすと、遅延損害金を支払う義務も生じます。

たとえ従業員と親しい仲だとしても、給料は優先的に支払うべきお金の一つです。

3.仕入れ代(買掛金)の支払い

優先順位の3番目は、仕入先に支払う仕入れ代(買掛金)です。

仕入れ代は、会社を持続的に運営していくために必要な経費の一つ。

仕入れ代や買掛金の決済をスムーズに行なうことは、取引先との信頼構築に直結します。

逆に、支払いが遅れて仕入れ先との信用関係が崩れると、最悪の場合、事業を続けられなくなるおそれもあるため要注意です。

資金繰りが悪化して支払いに困った時は、上でご紹介したような方法(銀行への融資の相談やファクタリングの利用)なども検討の上、なるべくすみやかに支払いを済ませましょう。

4.家賃・光熱費・保険料などの維持経費

4番目は、家賃や光熱費などの維持経費です。

当然支払わなければいけないお金ですが、家賃は貸主に支払い期限の延長や分割納付などを依頼できます

1ヶ月支払いが遅れたからといって追い出されることはまずありませんので、なるべく早めに、誠実な態度で相談することが大切です。

ただし、3ヶ月以上滞納すると強制解約・強制退去となる可能性が高まりますので注意しましょう。

光熱費や保険料についても、支払い期限を延長する特別措置を設けている事業者もいるので確認してください。

5.銀行への金利

5番目は、銀行への金利の支払いです。

銀行から借入を行なっている場合、優先的に元本を返済する人が多いのですが、資金繰りが極度に悪化した場合、まずは元金の全額返済をストップする必要があります。

その上で、新たな返済方法を相談するのですが、ここで重要なのが金利の支払いです。

金利の支払いまで全額ストップすると銀行からの格付けが大幅ダウンするおそれがありますので、元金は待ってもらう場合でも、金利だけは支払うように調整しましょう。

6.税金・社会保険料

企業が支払う税金や社会保険料は、納付を猶予する特例措置が設けられているため、支払いの優先順位は下の方になります。

消費税・法人税などのほぼすべての税金に加え、年金・健康保険料なども支払猶予の対象です。

ただし、差し押さえなどの強制手段を受ける可能性もゼロではありませんので、期限までに全額が支払えない場合には、早めに税務署や市区町村に相談しましょう

もっとも良くないのは、督促を無視し続けることです。

最悪の場合、残り少ない預金や、売掛金を差し押さえられてしまうリスクがあるので、まずは早めに相談してください。

7.借入金の元本返済

支払いの優先順位が一番低いのが、銀行への元本の返済です。

銀行からお金を借りられなくなることを心配するあまり、優先的に支払う人も多いのですが、銀行側と交渉して返済条件を変えてもらう「リスケ(リスケジュール)」という方法があります。

しっかりとした経営改善計画を策定して誠実に相談すれば、支払金額や期限について調整してもらえる可能性は高いです。

返済を一定期間待ってもらえたら、その間に財務状況を立て直しましょう。

まとめ:仕入れ代を払わないと裁判沙汰に

会社のお金の管理を見直そう
売掛・買掛取引については、キャッシュフローをきちんと把握しておかないと、倒産に直結する可能性があります。

「ピンチはチャンス」でもあります。

今後の経営方針を見直すよい機会だと前向きに捉えましょう。

  • 「販売管理費を減らせないか?」
  • 「在庫を減らすにはどうすればいいか?」
  • 「遊ばせている固定資産はないか?」
  • 「増資はできないか?」

細かいことですが、こういったことを見直してください。

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